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平成18年度末に貸金業規制法の改正が公布されました。
細かいこともいろいろと盛り込まれていますが、主な点を挙げると次のような点です。
・グレーゾーン金利の廃止
・執拗な取立て行為の規制
・年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する(施行から2年半以内)

まずなんと言っても大きいのはグレーゾーン金利の廃止
ここでグレーゾーン金利をご説明します。
グレーゾーン金利、グレー金利と呼ばれる金利とは、利息制限法と出資法という2つの法律に
よって生まれた合法でもあり、ある意味違法でもあるいわゆるグレーな金利です。
具体的には利息制限法では上限金利が年利20.00%でした。しかし、出資法では上限金利が年利29.20%でした。
つまり20.00〜29.20%の間をグレーゾーン金利と呼んでいます。
上限金利を超えた金利について利息制限法には罰則がありませんでした。しかし出資法の上限金利を越えた金利には罰則がありました。
その為、利息制限法を越えても出資法を越えない金利は今までは事実上OKだったわけです。
一応、利息制限法を越える金利での貸し出しにはいろいろと条件は付いていました。
大雑把に言うと、貸す側がきっーちりと説明して、借りる側もきっーちりと納得して、
きっーちりと書面を交わし、かつ利息制限法を越える金利部分に関しては強制ではなく
自らお支払いしましたくらいの内容です。
しかし、裁判になるとほとんどが貸した側の負けです。上記のようなきっーちりを証明しきることはできないからでしょう。
貸す側の肩を持つ気もないですが、借りた人も本当に利息制限法をオーバーした金利だと分かっていたら借りなかったの?という気もしますが。
ともあれこれがグレーゾーン金利です。
ではこれが新貸金業規制法ではどう変わるのでしょうか。
これは単純明快、出資法の上限金利を利息制限法と同レベルまで引き下げるのです。
これによりグレーな部分が無くなり、どちらの法律でも上限20.00%となるわけです
これには猶予期間が設けてあり施行から2年半以内となっていますが、実際には2年半の間、
グレーゾーン金利で貸せても、訴訟では負けてしまうので、金融会社は早速上限金利を引き下げているところが多いです。
ではここで本題。このように上限金利が引き下げられるとどうなるのでしょうか。
「そりゃ、もちろん安く借りられるからラッキー」ではありません。
安くも何も借りられない人が増えるでしょう。なぜなら今までの29.20%の金利、
つまり貸す側の利益の中には、自己破産などの貸し倒れの損の分も計算に入っていました。
しかし、29.20%から20.00%に下がることにより貸す側の利益は9.20%減ります。
もちろん企業努力もするでしょう。でも、実際問題、利幅が少なくなると言うことは
貸し倒れリスクも減少させざる得ないででしょう。そうなると極力貸し倒れを回避するため、
今までならギリギリ貸せていた人でも、これからは貸せなくなることは十分考えられます。
つまり貸せるハードルが高くなるということです。

次にこれまでの夜間に加えて日中の執拗な取立て行為の規制があります。
これもどうなると思いますか。「返せなくてもあまり催促されなくてラッキー。借りたほうがいいじゃん」ではありません。
取立て行為が規制されればされるほど、どうしても返済率は下がるでしょう。
普通に考えても、言わなくてもきっちり返してくれる人はいいですが、人は催促されればされるほど返します。
友人にお金を貸してもそうです。
返してくれない人には、「ねえ返してよ」、『ちょっと待って』。「ねえねえ返してよ」、『明日返すよ』。
「ねえねえねえ、返してよ」、『あと一日だけ待って』。「ほんと返してよ」『分かった分かった、返すよ』。
私自身経験があります。返してくれない人ってほんと催促しないと、永遠に返してくれません。
ラーメン食べて、「ごめん、実はお金持ってないんだ」と言ったら、「なにい、無銭飲食か、警察、警察」となり得るのですが、
お金の貸し借りは、「無いって言ってんだからちょっと待ってあげなさい」ということなのでしょうか。
まあどっちがいいとか悪いとか言う前に、とにかくご利用は計画的にが大事です。
ここで本題ですが、取立て行為が規制されるということは返済率が下がります。返済率が下がると言うことは、やはり貸し倒れのリスク回避の為に、貸せる人が減ると言うことです。
つまり貸せるハードルが高くなるということです。
ここで言っているのは取り立て行為を規制するなということではありません。規制すると貸付の条件が厳しくなるでしょうということです。

最後に総量規制といわれる、年収等の3分の1を超える貸付けの原則禁止です。
これは原則というのがどの程度なのかにもよりますが。
総量規制とは大雑把にいうと総額で年収等の3分の1を超える貸付けはしてはいけませんよということです。
年収が300万円の人なら100万円、450万円の人なら150万円、1,000万円の人なら300万円です。
これはどんどん貸すから多重債務者が増える、多重債務者の増加防止の目的です。
確かに法律で規制してしてしまえば多重債務者の増加は防止できるかも知れません。非常に良いことでしょう。
しかし、問題もありそうです。贅沢をしたくてどんどん借りてしまう人には効果てきめんだと
思いますし、金銭感覚を失わせない意味でも重要です。
しかし、本当に生活費に必要な最低不可欠なお金を借りたい人が困ります。
どうしても今月、あと10万円はないと家賃や光熱費、食費がまかなえない、
でも「法律で決まってますから」では解決できません。そうした場合どうするでしょう。
指摘が多い通り、背に腹は変えられず、違法業者から借りてしまうケースも出てくるでしょう。
これは多くの指摘が挙がっているようですが、非常に難しい問題です。
逆にある程度優良な人は1社あたり今までより多く借りられるかもしれません。
というのもいままでなら50万円ですと言われていた人が、総量規制がかかることにより100万円貸してもらえるかも知れません。
例えば年収300万円の人なら、総量100万円なわけですが、今までなら50万円貸して、実績を積んでいくことにより融資限度額が100万円まで広がっていたものが、実績を積んでからと言っていると、
他社でもう50万円借りてしまうかもしれないからです。
自社で50万円貸して、他社で50万円借りてしまうといくら実績を積んでくれも、もう貸せません。
そうならないように最初から100万円貸してくれる可能性も出てきます。
貸す側は本来は1円でも多く貸したいわけですから、これは貸す側のリスクと貸付残高増加との兼ね合いになるでしょうか。

以上の点から見る限りでは、借りてからの条件は良くなるかもしません。
しかしこれからは、今までの借りた後の状態よりは、まずは借りられるかどうかが大きな分岐点になってくるのではないでしょうか。


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